1958-03-04 第28回国会 参議院 商工委員会 第6号
そこで今回の改正におきましては、ここに掲げますような保険事由が発生をしている場合におきましては、それぞれの輸出契約におきまする船積期日の経過後二カ月を経過した日までに船積みができないときはこれを不能、いわゆる保険事故とみなそうというような規定を掲げることによりまして、保険事由と、それから保険事故をはっきりと確定をするような方法をとりたいということであります。
そこで今回の改正におきましては、ここに掲げますような保険事由が発生をしている場合におきましては、それぞれの輸出契約におきまする船積期日の経過後二カ月を経過した日までに船積みができないときはこれを不能、いわゆる保険事故とみなそうというような規定を掲げることによりまして、保険事由と、それから保険事故をはっきりと確定をするような方法をとりたいということであります。
これが民間貿易になりますれば、信用状の開設は早急に行われず、船積期日に間に合う程度に行われるであろうということが予想されるのでありまして、かくして信用状の到着の期日まで、輸出品の製造に要しますところの莫大なる運転資金を、いかにして業者がまかなうことができるでありましようか。
次に、機械器具檢査所の支所及び出張所の設置に関する件につきましては、機械器具の檢査は生産工場またはその他の製品所在地に出張して行う場合が大部分でありまして、その主生産地は東京、名古屋、大阪及び福岡を中心とした地区であります関係上、東京都内に本所を置いたのみでは、経費と時間の浪費が多いばかりでなく、船積期日の関係によつて檢査を実施することが不可能になることも予想されますので、別に本所の事務を分掌せしむるため